投票日ムリかも…そんな時の「逃げ道」は2つ
仕事や予定、大寒波で「当日、投票所に行けないかも」と思ったら、焦らなくて大丈夫。投票日以外にも、ちゃんと選べる方法があります。代表は期日前投票と不在者投票。先に知っておくだけで、当日の不安がぐっと減ります。
まずは定番:期日前投票(入場券がなくても投票できる場合あり)
期日前投票は、投票日に投票所へ行けない“見込み”がある人が、公示(告示)の翌日から投票日前日まで、自治体の期日前投票所で投票できる制度です。受付で宣誓書を書けば、当日投票とほぼ同じ流れで投票箱へ。さらに自治体によっては、投票所入場券が手元になくても、名簿照合などで本人確認ができれば投票できる、と案内しています。忘れた・届かない時ほど「方法はある」と覚えておきたいところ。
出張・旅行・入院…は「不在者投票」という手も
不在者投票はパターンがいくつもありますが、分かりやすいのは滞在先で投票する方法。まず名簿登録地(ふだん住民票がある自治体)へ投票用紙一式を請求し、届いた一式を滞在先の市区町村選挙管理委員会へ持参して投票します。投票後の書類は、滞在先の選管から名簿登録地へ送られる仕組みです。
ここでつまずく!不在者投票の注意点
- 届いた封筒(不在者投票証明書)は自分で開けない(開封すると投票できなくなる場合があります)
- 自宅で先に記入しない(投票は選管の手続きの中で行います)
- 郵送に時間がかかるので、請求は早めが安心
最近引っ越した人は「3か月」「4か月」に注意
引っ越し直後は少し複雑です。一般に、転入届から3か月未満だと転入先の選挙人名簿に登録されず、転入先では投票できないことがあります(要件を満たす場合は旧住所地で投票、または旧住所地の名簿を使った不在者投票へ)。一方で旧住所地は、転出日から4か月ほど名簿に残る場合があり、条件が合えば旧住所地で投票できることも。入場券については、郵便局に転送届を出していれば転送される、とする自治体案内もあります。
18歳の“境目”も例外あり
投票日には18歳でも、期日前投票をしようとする時点で18歳未満だと期日前投票ができず、併設の不在者投票で対応になるケースがあるため、気になる人は自治体に確認が確実です。
最後に:大事な一票、納得して投じよう
「行けないかも」で止めずに、使える制度を知っておく。これだけで投票はぐっと現実的になります。大事な自分の一票、納得できる形で投じてみませんか。
