食事補助が月3,500円→7,500円に——42年ぶりの改正、会社員が今すぐ確認すべきこと

給料が増えたわけじゃないのに、実質的な手取りが増える。

そんな話が、2026年4月からひっそりと始まっていた。

「食事補助の非課税枠が、月3,500円から7,500円に引き上げられた」——正直、最初にこのニュースを見たとき、ピンとこなかった。食事補助って何?そもそも自分に関係ある話なの?と思った方も多いはずだ。

今回は、知っているかどうかで差がつく「食事補助」の話をまとめてみた。

目次

そもそも「食事補助」って何だろう

会社が従業員の昼食代を一部負担してくれる制度のことだ。

社員食堂がある大手企業なら、200円でランチが食べられる——というアレが典型例。でも、社員食堂がない中小企業でも、仕出し弁当・食事券・加盟店で使えるICカードなど、さまざまな形で導入できる制度だ。

そしてここが重要なのだが、この「会社が出してくれる食事補助の一定額まで」は、所得税がかからない。つまり、会社から食事の形で受け取ったお金は、給料とは別扱いになる。

42年間、ずっと3,500円だった

この非課税の上限額が、ずっと「月3,500円」だった。

いつからかというと、1984年(昭和59年)から。それが2026年3月まで、42年間も変わっていなかった。

1984年の缶コーヒーは100円だった。それが今や150円を超えている。牛丼は380円から590円になった。物価はこれだけ上がっているのに、食事補助の非課税枠だけは昭和のままだったのだ。

それがようやく、2026年4月から「月7,500円」に引き上げられた。42年ぶりの改正だ。

「第3の賃上げ」と呼ばれる理由

今、世間では「賃上げ」が話題だ。ベースアップ(基本給引き上げ)が第1の賃上げ、手当増加が第2の賃上げ。そして今回の食事補助拡充が「第3の賃上げ」と呼ばれている理由がある。

たとえば、会社が月7,500円の食事補助を出してくれたとしよう。

比較手元に残る金額
現金で月7,500円の賃上げをした場合所得税・社会保険料が引かれ、約5,500〜6,000円
食事補助として月7,500円を受け取った場合7,500円まるごと使える

現金でもらうより、食事という形で受け取った方が手元に残るお金が多い。これが「第3の賃上げ」と呼ばれるゆえんだ。

非課税にするための「2つの条件」

ただし、食事補助を非課税にするには条件がある。これを知らないと、せっかくの制度が「ただの課税対象」になってしまう。

条件①:従業員が食事代の半額以上を自分で払うこと

たとえば500円の昼食なら、自分で250円以上出す必要がある。会社がまるごと全額出してしまうと、非課税にならない。

条件②:会社が負担する額が月7,500円(税別)以下であること

会社の負担が月7,500円を1円でも超えると、超えた分だけでなく全額が課税対象になってしまう。上限ぴったりの運用が重要だ。

そして、もうひとつ大事な注意点がある。

⚠️ 現金で「食事手当」として振り込んでもらうのはNG

給与明細に「昼食補助 7,500円」と書いて現金で振り込まれた場合、それは「食事補助」ではなく「給与」とみなされ、1円も非課税にならない。あくまでも「食事そのもの」または「食事にのみ使えるもの」として受け取ることが必要だ。

社員食堂がない会社でも使える

「うちの会社に社員食堂なんてない」と思った方も安心してほしい。食事補助の形はさまざまある。

形態内容
社員食堂大企業でよくある食堂での補助
仕出し弁当・宅配弁当オフィスに届けてもらうお弁当の一部を会社負担
食事券・電子食事チケット加盟している飲食店やコンビニで使えるチケット
オフィス設置型冷蔵庫・自販機に惣菜・軽食を設置して購入補助

特に「食事券」や「電子食事チケット」サービスを使えば、近くのコンビニや飲食店を「社食代わり」に使える仕組みが整っている。社員数が少ない中小企業でも導入しやすい。

テレワーク中でも対象になる

「在宅勤務だから関係ない」と思う必要もない。

仕出し弁当サービスや食事チケットは、勤務場所を問わず制度設計できる。テレワーク中でも、会社が「食事にのみ使えるもの」として補助を提供する形であれば、非課税の恩恵を受けられる。

実際、2026年4月の改正を機に「テレワーク社員にも食事補助を拡大する」という企業の動きも出始めている。

会社側にもメリットがある

「なぜ会社は食事補助をやるの?」という疑問を持った方もいるかもしれない。実は、会社にとってもメリットが大きい。

食事補助の費用は損金算入(経費扱い)できるため、法人税の節税につながる。さらに、賃上げと違って社会保険料の計算対象にならない

同じ「従業員の手取りを月7,500円増やす」でも——

方法会社の実質コスト(月あたり)
賃上げで7,500円増やす場合約8,600円(社会保険料の会社負担分が上乗せ)
食事補助で7,500円出す場合7,500円(社保なし)

つまり、会社が「社員の手取りを増やしたい」と思ったとき、賃上げよりも食事補助の方がコスト効率がいい。使わない手はない制度なのだ。

今すぐ確認してほしいこと

この改正は2026年4月から始まっている。もう始まっているのに、まだ旧制度(3,500円上限)のままの会社や、そもそも制度を導入していない会社もある。

会社員の方は、以下を確認してみてほしい。

  • 自分の会社に食事補助制度はあるか?
  • あるなら、4月以降に上限が7,500円に引き上げられたか?
  • 制度はあっても、自分が利用できていないものはないか?

総務・人事の担当者や経営者の方は、この機会に導入・拡充を検討してみることをお勧めしたい。賃上げより手取りへの効果が高く、会社負担も少ない。双方にとって得な制度だからだ。

知っている人だけが恩恵を受けている制度は、まだほかにもたくさんある。「なんとなく知らなかった」では、本当にもったいない。

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この記事を書いた人

時事・経済・社会問題を「身近な視点」から読み解くライター。日常のちょっとした引っかかりを起点に、政治・経済・テクノロジーの動きを平易な言葉で伝えることをテーマにしている。よりみち世相録では、3分で読めるニュース解説を毎週更新中。

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